かわさき市民オンブズマン会報 第38号

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***もくじ***

● 「主張」 川崎市の「総合計画」と市民参加 (代表幹事:江口武正)
● 川崎市の怠慢をこのまま許していいのか(篠原義仁)
● 川崎市にたいする報酬請求訴訟ー最高裁が川崎市の上告を棄却(渡辺登代美)
● 私が調べた川崎港コンテナバースが設立される迄の経緯と開示請求(望月文雄)
● 十字路
  • 佐藤貞男格言新集ーその18(佐藤貞男)
  • 言いたい放題ーその1
● 会計報告

主張:川崎市の「総合計画」と市民参加
代表幹事:江口武正

 

                       

 川崎市はこれからの目指すべき方向、そのための取組内容を明示する新しい計画、すなわち

「総合計画」の策定を目指して活動を展開しており、計画策定の基本的枠組として次の3項目

をあげている。

(1)長期的な展望を踏まえながら本市のめざすべき方向を明らかにするとともに、基本的な

  市政運営の方針や政策の基本方向を掲げる10年程度の「基本構想の策定」

(2)行財政改革の取組や事務事業総点検を踏まえた効率的で効果的な自治体運営、地域経営

  を進めるための「施策・事務体系の再構築」

(3)本市が重点的、戦略的に取り組むべき課題について、取組の方針や達成目標、具体的取

  組内容等を示す3年程度の「重点戦略プランの策定」また策定の進め方として

  平成15年10月〜:計画策定委員会、市民会議の設置、市民意見募集等

  平成16年 7月〜;中間計画(素案)まとめ、市民意見募集等

  平成16年度末  ;計画策定

 を定め、策定に対する助言を得るため学識者、有識者による「総合計画策定検討委員会」

 (10名)を設置し、第1回会議を10月31日に開催している。また市民からの助言を得るため

 の「総合計画市民会議」(公募委員20名)を設置、11月1日に第1回会議を開催した。

 従来の伊藤・高橋市政での形式的な市民参加に比較し今回は公募で20名の市民参加を求め

 た点を高く評価し、市民を巻き込んでの方針作りを試みる阿部市長の姿勢を評価したい。

  議会が新しい展開に適応出来るかすこぶる不安であるし、「市民会議」が専門家と称する

 「検討委員会」と互角に勝負できるか、等の懸念はあるが、とりあえず意欲的な市民委員の

 活躍で、合理的な川崎市の未来を開く素晴らしい新「総合計画」策定を期待する。

 我々「かわさき市民オンブズマン」は税金の無駄使いを糾す市民団体として「三田工業賄賂

 事件」等での行政の疑惑追及。「かわさきコンテナターミナル株式会社」を始めとする無駄

 な公共工事の排除。「南伊豆保養所問題」を始めとする土地開発公社の問題究明。「水道メ

 ータ談合」を始めとする入札・談合問題の改善。「政務調査費」の不明朗性等の市議会の健

 全性確保。「縦貫地下鉄建設」と財政破綻の問題等、行財政改革の緊急課題につき問題提起

 し、その解決を回避する行政の怠慢を追及してきた。歳費削減を提起する川崎市の尖兵と位

 置付けられても可笑しくないわが団体であるが、従来のお役所仕事から見ると逆に煙たい存

 在であった。いきさつもあり我々を急に味方と認知は出来ないであろうが、川崎市が市民と

 共にとの姿勢が強く見られる現在、宮城県の浅野知事が以前に「オンブズマンは敵であるが、

 なくてはならない敵である」と発言したことがあるが、川崎市は、われわれの提言に深く配

 慮すべく我々に向け良質のアンテナを高く掲げるべきであろう。








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川崎市の怠慢をこのまま許していいのか (篠原義仁)





 11月19日、横浜地方裁判所第1民事部は、三田工業の川崎市川崎区大師河原所在の土地に係

る「財産管理を怠る事実の違法確認等請求事件」(住民訴訟)につき、前記土地の抵当権者

(銀行等)に抵当権抹消手続きを求めた請求は却下し、他方、川崎市長が贈収賄の結果として

成立した前記土地売買契約の買い戻しを行わないこと(前記抵当権抹消手続き請求も含む)の

是正請求は、これを棄却した。



1 私たちオンブズマンは、前記土地に係る川崎市と三田工業間の売買契約は、贈収賄行為に

 もとづく売払契約であって、公序良俗に反する無効な契約であると主張して、何ら具体的な

 対処を行わなかった川崎市長に代位して、1997年12月、監査請求棄却の結論を経由して、横

 浜地裁に本件売買代金の支払いと引換に所有権移転登記の抹消手続きを行うよう求めて住民

 訴訟を提起した。



 この裁判について横浜地裁は99年9月、原告の請求を認容する判決を言渡した。これに対し、

 三田工業がこの判決を不服として控訴したが、東京高裁も2001年 2月、三田工業の控訴を棄

 却し、同判決は確定した。



 本来ならば、判決の確定にともなって川崎市長として市民から信託されて管理を行っている

 公有地にあっては、判決内容に従い、速やかに前記抹消請求を三田工業に請求すべきであっ

 た。これこそが法の正義に合致し、かつ、贈収賄という犯罪行為の「やり得」を許さない公

 正、民主的な市政のあり方であった。

 

 しかし、高橋市政は、自らの在職中に発生したこの事件の後始末を放棄した。

 私たちオンブズマンは、同年11月選挙で当選した阿部市長ならば、前市長の下での汚職を清

 算するであろうと期待し、その旨の申入を行った。しかし、阿部市長も動かなかった。



 そこで、やむなく私たちは、猶予(熟慮)期間を優に過ぎた、2002年5月に本件住民訴訟と同

 一内容の監査請求を行った。しかし、川崎市監査委員は、7月17日にその監査請求を棄却した

 ため、8月15日に至り本件訴訟を提起した。



 2 11・19判決は、以下の理由で川崎市への請求を棄却した(銀行等への請求は、川崎

 市長への請求が成立しない以上、その前提条件を欠くとして却下した)。

 1、本件土地は、売買契約締結時(97年)に比較して不動産価格が下落していること

 2、前訴判決も、いかなる時期に土地を買い戻すかは市の裁量に委ねていること

 3、川崎市長が、財政上のマイナスが生じることを理由に本件買い戻しを2に従って現時点

 で行っていないことを理由として、結論において、買い戻しを行わない市長の不作為は、裁

 量の範囲に属し、かつ、その「不作為の方が、市の財務行政の適正な運営に適っている」と

 した。



 すなわち、判決は、法の正義の実現や行政の公正さの担保を下位に位置づけ、金銭的評価

 (不動産価格の下落イコール市財政のマイナス)のみを重視して裁量の範囲内の議論に逃げ

 込み、被告川崎市長の主張を鵜呑みにした判決を言い渡した。不当きわまりない判決となっ

 ている。この裁判は、当初は前訴判決を言い渡した岡光裁判官の下で審理が進行し、途中か

 ら岡光裁判官の移動にともなって川勝隆之裁判官が裁判長に就任した。川勝裁判長は、俗に

 言う判検交流(裁判官から国の検事へ、検事から裁判官への交流人事)の結果、長く国の訟

 務検事をつとめ、国(行政)側の主張、意見を代弁してきた人物である。



 そして、この裁判においても裁判長の交代直後の法廷で、裁判所の構成が変わった以上、前

 の裁判所と判断が変わってもいいでしょうと発言し、11・19判決の行方を暗示し、私た

 ちオンブズマンも川勝コートを警戒的に注視してきたところであった。



 3 しかし、前訴判決はその規範性を有し、行政はこれに誠実に従う義務があり(民事訴訟

 法115条1項2号)、また、行政事件訴訟法33条1項に照らし、前訴判決の効力は、行

 政上、政治上の責務に止まらず川崎市長を拘束するところとなっている。

 ましてや、判決が強調する1億円もの不動産価格の下落は、川崎市の怠慢の結果、下落し続

 け現在の価格になっているのであり、贈収賄発覚後直ちにオンブズマンが提起した前訴判決

 の内容に即した行為をとっていれば、その下落は法の正義の実現、行政の公正さの担保とい

 う公益の実現からしてとるに足らない下落に止まっていたのである。これは、贈賄側の三田

 工業の「やり得」を許すだけでなく、長期にわたる川崎市当局の怠慢を「現時点の価格下落」

 を理由に免罪してしまう許しがたい判断で、法治国家における法の番人である裁判所の適正

 な判断とは到底言い難い。



 そして、そもそも本件土地は川崎縦貫道計画に関連して、用地買収の見返りとしての代替地

 用地として取得されたものであり、未だ買収事業が完了していない前記計画にあっては買い

 戻しの結果として十二分に公共的目的(代替地)に資することのできる土地となっている。

 ましてや、本件買い戻しにあっては、従前の利息は何ら付さず売買代金の元本の返還のみで

 それが実現し、この意味で川崎市財政には何ら損失は発生しない。ただ、売買代金の元本返

 還と土地返還が同時的に行われ、1997年当時に原状回復されるだけである。



 判決は、現時点における不動産価格の下落を強調するが、本件土地が第三者への売却を予定

 しているのであればともかく、本件土地は、買収用地の代替地という目的に限定されている。

 そうだとすれば、この代替地用地の下落は、買収用地の下落と対応しているのであり、下落

 した価格の下での土地の交換(代替地提供)にあっては、川崎市財政に何ら損失を発生させ

 ない。判決は、この極めて当然の道理をいとも簡単に見落としている。



 さらに言えば、本件土地周辺は、道路左側は「繁華街地区」とされ、道路右側(本件土地側)

 は、高速川崎縦貫道大師ジャンクションが未完成のため「大工場地区」とされている。その

 ため、路線価が約半分の評価となっている。

 しかし、大師ジャンクションの完成(近々完成)にともない、用途地域の見直しが行われ、

 道路両側が同一評価を受けるに至ることは自明のことといってよい。原判決は、こうした基

 礎的事実をも無視している判決であり、到底その取消を免れない。



 4 私たちの監査請求を棄却した監査結果も

 東京高等裁判所の確定判決に従って川崎市が代金額を支払わない限り大師河原の土地が三田

 工業の所有名義にある状態は継続し、このことは三田工業の違法状態を川崎市が放置してい

 るという道義的批判に通ずる。また、近い将来この土地が第三者に転売されるような事態に

 なれば、「所有及び正義の実現」が困難になることも懸念される。と警告した。



 事実の推移は、この警告どおりで川崎市当局が何ら手を打たないままこの問題の解決を放置

 しているなかで、抵当権者である三井住友銀行は、2003年7月1日に三田工業の債務不履行

 (貸付金未払)を前提に本件土地の競売申立を行った。現在、この手続きは占有状態の調査、

 鑑定評価も終了し、入札価格の確定作業に入ろうとしている。

 法の正義の実現と行政の公正さという公益目的は、川崎市長の継続的不作為の中で踏みにじ

 られようとしている。



 何もしない「悪い奴」ほど救われるという判決の論理は、法治国家の名において排斥される

 必要がある。「悪い奴ほどよく眠る」は、映画の中に閉じこめ、正義が通る世の中が確立さ

 れる必要がある。



(追記)

 かわさき市民オンブズマンは、この判決を不服として川崎市長の不正義を糾すため、川崎市

 長への請求につき、東京高等裁判所に控訴すべく準備中である。

 


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川崎市に対する報酬請求訴訟―最高裁が川崎市の上告を棄却(渡辺登代美)
                                



川崎縦貫道汚職事件の三田工業に対する原状回復請求訴訟で、私たちかわさき市民オンブズマ

ン勝訴の高裁判決が出されたのは、2年半以上前の2001年 2月7日でした。判決は、贈収賄とい

う汚職行為による土地の払い下げは公序良俗違反で無効であるとしました。

本件住民訴訟を依頼された弁護士が川崎市に対し、適正な弁護士報酬を支払うよう交渉しまし

たが、市が交渉を拒否したので、2001年10月22日、やむなく川崎市に対して報酬請求訴訟を起

こしました。2002年11月7日、600万円を支払えという一審判決が出ましたが、川崎市が控訴し、

2003年4月24日、今度は一審の半分の300万円を支払えという高裁判決が出ました。川崎市はこ

れも不服で最高裁に上告していました。

この度、11月11日、川崎市による上告を棄却し、本件を上告審として受理しない旨の最高裁判

所の決定が出されました。これによって高裁判決が確定し、川崎市が300万円の報酬を支払わ

なければならないことが決まりました。現実にはまだ支払われていませんので、最終的な顛末

等は次号で報告したいと思います。



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私が調べた川崎港コンテナバースが設立される迄の経緯と開示請求
 2003年11月27日 (望月 文雄)
                                



1.昭和62年(1988)6月3日。川崎港湾振興協会設立。

 会長・伊藤三郎、就任挨拶。副会長・脇本清(東洋埠頭・川崎支店)

 日本海事新聞S62・7・17記事。

2.平成元年(1989)12月19日。第一回業務部会(川崎港湾振興協会)開会の言葉と議事進行、

 議長・永井業務部長(芙蓉海運)。

 議事(1)仮称「川崎港コンテナ問題検討委員会」設置について。

   (2)今後の日程について。

(3)その他。

     △「川崎港コンテナ問題検討委員会」委員候補者名簿配布。

3.平成元年12月29日。川崎港コンテナ問題関係者会議。

 議事(1)仮称「川崎港コンテナ問題検討委員会」候補者選定名簿。

   (2)東扇島協議会推薦店社名。  

   (3)部会設置規定作成。総務部会・業務部会。

(4)川崎港コンテナ問題検討委員会発足(川崎港湾振興協会・業務部会に設置)。

4.平成2年(1990)2月7日、日本海事新聞に「(仮称)川崎港コンテナ問題委員会」発足との

 高橋市長談話記事。

5.平成3年7月25日、川崎港コンテナ問題検討委員会が「報告書」を高橋市長に提出。    

6.平成15年1月31日。2月10日の「KCT外部監査・意見陳述」に向けて、港湾局より「報告

 書」入手。

7.平成15年7月26日。市長宛「KCT」設立に関する資料7点開示請求。

 1)川崎港コンテナ問題検討委員会会議議事録 

 2)市場調査の有無と調査資料

 3)ガントリークレーンの稼働記録

 4)OOCL,TSK,WAN HAI,NAVIX,CMA-CGM5社の寄港回数(創設以降のもの)

 5)上記5社以外の「川崎港コンテナターミナル株式会社ホームページ」に記載されている7

  社の寄港記録

 6)平成15年度「経営改善計画の骨子案」

 7)平成15年度「出資法人点検評価結果」に発表された「かわさき港コンテナターミナル株

  式会社の報告書内、27−5の項目の措置内容の文言RMG売却金」の意味と内容

8、平成15年8月19日開示された資料。

  △川崎港コンテナ問題検討委員会設置より現在迄の経過(経過書という)

  △ 同上 議事録

  △ 同上 コンテナ埠頭整備計画概要

  △業務部会・川崎港コンテナ問題検討委員会合同会議通知及び会議資料 

9.イ、経過書に市場調査に言及無し。

  ロ、議事録。管理運営部会平成2年7月18日、コンテナ取扱量の想定(別紙資料・行政側説

    明)。

  ハ、平成2年8月8日、両部会中間報告に、「H2・4・18川崎港における荷主のコンテナ貨物

    利用調査(輸出入貨物)の必要がある、と管理運営部会の報告が記載されている。

  ニ、H2・10・22、議事1.川崎港コンテナ貨物量等について(行政側)開発部・昼間主幹より。

  △「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」調査結果の概要(配布資料)    

  △外貨コンテナ貨物流動調査委託報告書(配布資料)

  △東扇島進出企業コンテナ貨物量調査(配布資料)

10.上記ニ項開示請求拒否。

11.上記ロ項開示資料、「5−8将来の川崎港コンテナ取扱量の設定」。

    平成12年度予測合計418万トン 実際52.3万トン

    (バース別・船舶・貨物取扱量の推移【平成8〜14年】

12.喫水線問題、パナマックス船との比較。

 パナマックスマックス(1980〜)喫水14〜15メートルでコンテナ積載量は3000〜4300TEU。

 KCT外航船実績では平成9年度取扱量が再興に成ったとき54隻で46,941TEUで平均869.3

 TEU。最小は南星海運が43隻で688TEU、平均16TEUである。 

 内航船にいたっては5TEUという記録が同年に記されている。

13.市場調査を行う財団法人・国民経済研究会に総合研究開発機構(NIRA) シンクタンク情報

 という機関の存在を認知しながら利用せず、平成8年 5月に独自に「川崎港背後圏における在

 貨量調査・報告書」を発行した。

14.平成15年10月8日、この文章の項目10で開示拒否されていた配布資料は3点とも開示された。

 その席で「KCTの先行きはどうなるのですか」という私の質問に鈴木課長は「その後の事を

 検討しています」と答えた。



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十字路
★ 総選挙で感じた事 (佐々木玲吉)



このたびの選挙中、近くの小学校の体育館で、自民党の演説会が開かれると云うので行ってみま

した。一見した所、企業の管理職、或いは自営業の方と思われる人達250〜260名程で会場は一杯

でした。自民党の市幹部のお偉方数名が壇上に腰を掛け順に演説をしていました。以下その演説

の中で気になる点を書き出します。



経済関係 景気は何としてでも浮揚させねばならない。そのためには企業に国際競争力をつけて

もらわねばならない。さらなる減税(法人税)は必要でしょう。労働者の臨時工化、パート化等、

合理化し身軽になってもらわねばならない。・・・・・・いつでも首を切れる体制、リストラの奨励、

サービス残業の正当化か。



教育関係 わが国が戦争に敗れた昭和20年、略奪行為やテロ行為があったであろうか。それは戦

前の教育が良かったからである。現在の教育基本法は改められなければならない、戦前の教育基

本法である教育勅語を持ち上げる・・・・・・「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶

翼スベシ」のもと、アジア諸民族、就中、朝鮮の人達を蔑視し、中国を侵略し、満州に傀儡国家

を樹立、果ては米英に宣戦布告した事実は眼中にない。



年金制度 今の国家と地方自治体の財政は火の車だ、1100兆円にもなる国債・地方債を発行して

いる。それに反して老人は裕福だ、預貯金の大半は老人だ。それらを勘案した上で年金制度は考

えられねばならない。制度維持のため消費税による国庫負担も必要である・・・・・・消費税率のアッ

プを正当化し、給付は引き下げを示唆している。



ところで今回の選挙では、マスコミは自民党か民主党かの二大政党論を問題の中心に据えていた

が、実は重大な問題が問われていたのである。それは憲法問題である。これはわが国の根幹をゆ

るがす大問題のはずです。しかしほとんどのマスコミはこの点を大きく取り上げる事なく、あま

り報道もしないまま、従って多くの人々は気が付かないうちに投票日が来たわけです。その結果

は大方の予想通り、公明党の支援をうけた自民党は勝利しました。自民党と民主党の公約をご覧

下さい。



自民党 政権公約2003「2005年、憲法改正に大きく踏み出します。」

民主党 マニフェスト「憲法を不磨の大典とすることなく、論憲から創憲へと発展させます。」

両党は改憲勢力であり、云う迄もなく9条を問題にしています。これからは急速に改憲の運動は

進むでしょう。即ち軍隊として他国に進出できるようにすると云うのです。新憲法発布以来日本

国民が世界の人々より信頼されてきたのは、わが国が平和憲法を掲げてきたからではないでしょ

うか。今それが覆されようとしています。これからはなし得るあらゆる方法で平和憲法を守る運

動をおこす必要があります。何も恐れることはない、世界の世論は、潮流はわが国の平和憲法を

見守り、支援しています。



アメリカのブッシュ大統領がイラク攻撃を決定する直前、世界の世論は歴史上未だ嘗て見なかっ

た程のエネルギーでイラク戦争に反対し、世界各地で大デモ行進は行われました。大量破壊兵器

が見出されない今、英国のブレア首相は窮地に立たされている事は世界中の人の知る事です。

大方の戦闘が終了したと宣言された今、アメリカではブッシュ批判は続出しています。

このような時、他国に出兵できる、即ち内政干渉、侵略もなし得る憲法に変える必要はどこにあ

るのでしょう。時代遅れと云うものです。日本の常識は世界の非常識と言われないように。



               ***********************************************

★ 佐藤貞男格言新集―その18 (佐藤貞男)



 人は反省し(悟り)再生す

 昔から中国では悟りと云う言葉を用いるが、それは反省と再生する事を意味していると聞く。

 品物は壊れたら再生出来ないが、人間は今、己の頭脳の働きを塞いで固執している自我の殻を

 破り捨て反省し、己が変身、再生出来れば新しい境地から物事、社会、世界を観る事が出来る。

 即ち次から次と未来に有効な発想も浮かび、他からの進言も受け入れられる、広い心の人物に

 変身する。人は反省と再生を繰り返しながら木々が日々育って行くが如く育って行く生物、こ

 れは自然の理である。居心地が良いからと反省と再生を怠れば、将来必ず大きな落差を味わう。

 38号で改革案を述べると申したので、再生の心を持って読んで頂きたく一文を書いた次第です。

 では本論に移ります。



 先ず世界への改革再生案。

 改めるべきは米国のイラクに対する攻撃。

 今世界は米国の覇権思想か、アフガンに続いてイラクへの侵略戦で騒然としている。宛ら殺し

 の社会。殺人破壊は個人にあっても最悪な行為。こんな世界が良いと言えるだろうか。何とそ

 の戦争に憲法で禁止している日本が選りによって加担するなんて。今こそ日本の役目は同盟国

 だから言えるではないか、ブッシュ氏に大量破壊兵器のないイラク攻撃の停止を進言し、戦争

 の終結への行動を起こす好機ではないか。米国は既に四面楚歌、我に利あらず位の事は大統領

 ともあろう者は気付いている筈。今は体面上強がりを言っているが、寧ろ結末を見付けるのに

 苦慮しているのが現実。米国に対する批判も募る一方。国内外からの反戦、反対の声、財政も

 益々逼迫。イラクの平和を目標にしているが、治安は収拾の付かぬ状態。



 誰かが救いの手を差し伸べねば泥沼よりの脱出はない。今こそ日本の出番、機を逸する事なか

 れ。小泉氏も日本の代表として身を捨て勇気を持って米国の再生への路を勧めるべきだ。ニュ

 ーヨークのビル破壊は結果であって、死者を弔う心で何故テロ攻撃されたのかの原因を探る事

 が大国の繁栄への路。成功すれば日本が停戦に導いた功績は立派に評価される。



 次に国内問題。

 小泉第二次内閣は改革が先決だとは言っているが題目のみで、どう云う方法で結果を出すのか、

 遣り方、方法論は皆無、従って信頼はさっぱり上がらず、又財政も八方塞、景気もお先真っ暗、

 負債も増える一方、どうにもならないのが今の為政者。



 これを直すのは大変だが死滅するより、再生法で生きようではないか。その再生法とは今の三

 権にもうひとつ財政権を分離して設け四権とする。この財政権は国民が掌握、その査定を経な

 ければ予算を運用出来ぬ、又国民委員会を設け、給与、手当て等は能率給。一般社会は売上高、

 利潤高で決めている。議員、官庁の公務員と雖も例外ではない。又役職は職場職域で選挙制に

 より決める。勿論天下り禁止。仮に能力ある者でも給与手当ては一般並み給与に改める。不正

 行為に対しては所属長が適当に訓告、戒告、注意、軽い減給処分等で済ましているが、いやし

 くも法の社会に属している者が法を犯す事は許し難い罪である。国民審判所で裁く制度が公正

 である。



 又地方行政に活力を与え、地方を繁栄させるため中央集権的納税を縮小、事業税、所得税、消

 費税は居住している役所に納入。政府が掌握権を生ずる交付金制度を廃止、地方自治体として

 の自治の体力、体制を創る、徳川時代でさえ城主が領内の産業、生産に力を入れ、地方物産と

 して今でも加賀藩、庄内藩の名残は地方産業として残っている。

 地方に特産、特色を新興させねば、人口の偏重を来たす。

 政治の中央集権化は国の産業の衰退、政治の硬直化に通じる。



 次に選挙法の改正。

 今年の衆院選でも異常に投票率が低い。特にこれから国を背負う若い人達の投票率が低い事、

 恐らく所により30%を割る無関心さ。これは由々しき問題。仮に総投票率が50%として或る候

 補がそのうち20%を得て当選したとしても、その候補の信任度は10%、即ち選挙民の100人中の

 たった10人だけの支持を得たに過ぎない、これでは民意に問うたとは言えない。これは今の選

 挙法の欠陥から来ている。意見も希望も不満も書けない選挙など無意味。氏名のみ書くのでは

 民意は候補者には伝わらない。候補者も何を託され期待されたのか民意も分からず仕舞い。

 投票で己の希望、不満等を書けるようになれば、では投票に行こうと云う人達が必ず多くなり、

 民意が行政、政治に有効に現れるし、行政も民意が分かり一石二鳥の効果が出る。いずれにし

 ても政治に民意が現れる選挙こそ望ましい常道である。



 反省し再生する事に躊躇する事はない。

 私も格言新集をこの号で休みにし、来年は民意が政治に反映するよう選挙法改正の行動を起こ

 したいと思うので暫らく筆を擱きます。拙い文を読んで頂いた事、有難う御座いました。感謝

 しています。



 最後に申す。川口外相よ、戦闘の非情の世界を経験した事もない者が、自衛隊にイラクに怯ま

 ずに行けと戦闘を煽る好戦的な事を言うべきではない。和を求める事が外相としての使命でし

 ょうが。貴女こそ怯まず北鮮に乗り込んで拉致問題や和を求める解決に向かうべきでしょう。



               *******************************************************

★ 云いたい放題―その1 (清水芳治)



 どうもおかしい。納得できない。なに、この頃新聞紙上を賑わせている国民年金、生活保護、

 介護保険、公害健康被害補償給付、ひっくるめて社会保障制度全般の論議がどうもまともでな

 いといいたいのだ。



 だいたい発想がおかしいのだ。

 たとえば、年金を議論するならかつて朝日訴訟で問題になった理論生計費をきちんと論議する

 ことから出発するのが当然ではないか。

 年金生活者が老後を不安なく送るのにいくらかかるかをまず、計算すべきだろう。これは所得

 税の基礎控除額や生活保護費と比較考量するのは当然である。

 物価が下がったから年金の支給額を下げろという。結構だ。だが、その前に消費税なんて税金

 ができた。この時、消費税分年金支給率を上げたんでしょうか。生活保護費に消費税相当分を

 上乗せ支給したのでしょうか。

 財政制度審議会は11月26日来年度予算編成に向けた建議をまとめ、谷垣財務相に提出したそう

 だが、これも気に食わない。偉そうに基礎年金の国庫負担割合の引き上げは「具体的な税財源

 の確保なしに許されない」だと!馬鹿も休み休み言うものだ。たかが財務相の諮問機関の御用

 学者と財界の代弁人じゃあないか。



 国会決議を足蹴にするほど審議会は偉いのか。

 国会決議は昨日今日ではない。決議された時点から財政審が心を配らなければならないところ

 じゃないか。

 小泉首相が厚生大臣だった時、医療費の窓口負担を引き上げた。その時、思ったもんだ、足り

 なくなったから引き上げるんだったら、小学生でも考えられる。知恵のない大臣が誕生したも

 んだと。

 将来、年金は衣食住を最低限賄える額にしてくれるそうだ。真に結構だ。だがこの際は、誤魔

 化しの効く理論生計費を基礎にする前に、関係する各審議会の委員諸氏と関係諸官僚の家庭で

 の衣食住費とを比較考量するんでしょうね。