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★★★かわさき市民オンブズマン」会報18号(平成12年8月発行)★★★

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 今、市長の責任が問われている
(代表幹事:篠原義仁)
 
   昨年9月22日、横浜地裁は、私達が川崎市に代位して、提訴した川崎縦貫道 汚職住民訴訟につき原告全面勝利の判決を言渡した。刑事事件で有罪判決をうけ た被告人が代表取締役に就いていた三田工業が、川崎市の言い分(市議会答弁) をそのまま自己の主張に置き換えて懸命に弁明したのに対し、裁判所がこれを一蹴 したもので、判決の実質的判断は川崎市の弁明を不採用としたものであった。
 そうだとすると、川崎市は一審判決を厳粛にうけとめ、従前の川崎市の見解に つき率直に謝罪した上で訂正し、善後策を講じるべきであった。しかし、川崎市は、 汚職企業と同一歩調をとり、「まだ、上級審がある」として自らの姿勢を改めな かった
 大気汚染公害裁判では、道路公害につき大阪西淀川・川崎公害一次訴訟は原告 側が敗訴し、その後、西淀川・川崎の二次〜四次訴訟では一転原告が勝訴した。 両事件はいずれも大阪高裁・東京高裁で争われることとなったが、勝訴、敗訴が 相半ばするなかで、国は、その後の裁判の進行と公害反対運動の高まりのなかで 道路公害の存在を認め、道路公害の根絶へ向けての和解を成立させた。
 これは何を意味するのか。なるほど控訴手続があれば、川崎市が希望する結論 につき何がしかの可能性があるかもしれない。が、ことの本質と事件の全貌は何 よりも市当局が一番よく把握しているのであり、「司直の解明を待つ」「裁判所の 判断を仰ぐ」という弁明はそもそも通用しない。従って、川崎市は前記国の対応を みならい、自己責任において川崎縦貫道汚職事件の正しい解決を図るべきである。
しかし、市長は、未だその政治責任を果たそうとしていない。このことは、別件の 南伊豆保養所問題住民訴訟にも共通している。宮田良辰市議会議長の仲介で、 不必要な保養所用地を不当に高価な価格で川崎市として土地開発公社に先行取得 させた。この事件も、仲介者と川崎市幹部等の関係が川崎市の独自の責任に基づ いて解明される必要がある。しかし、川崎市長はその解明責任も果たしていない。

 本年7月14日、川崎市監査委員は、私達に4月21日に行った、FAZに係る 外部監査手続を経由しての監査結果を通知した。監査結果は、形式的判断で請求 棄却としたが、他方、実質的判断では私達の主張を概ね認め、FAZが将来債務 超過になる可能性が高いとし、その上で同社の経営内容、経営のあり方を厳しく 指弾した。とりわけ、外部監査人の個別意見は厳しく、テナント契約に係る権利 金等の未払金の存在とそれに関連しての粉飾決算の問題をとりあげ、税金投入と 各種優遇措置を図ってきた筆頭株主としての川崎市と経営の最高責任者である 会長・川崎市長、社長・元助役の経営責任に及ぶ指摘を行っている。
 私達は、これをうけて7月26日市長に公開質問状を発した。いずれにしても 川崎市の問題は、川崎縦貫道、南伊豆保養所問題に止まらず、第三セクター 問題にも及び、それもFAZだけでなくKCT等にも及んでいる。この外、オンブ ズマンが提起した問題に限ってみても談合・塩漬け土地問題と多岐にわたっている。 このことを、いっぺんの型どおりの弁明ですましていいのか。断じてそれは許されず、 市長の責任を明確にすべき時機が到来している。今、市長の責任が問われている。 このことを私達は銘記すべきである。

          

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 かわさきファズ株式会社問題について
公開質問状
(江口武正)
 
  「かわさき市民オンブズマン」は、平成12年4月21日、川崎市が筆頭株主で、 かつ貴職が取締役会長に就任している、第三セクター「かわさきファズ株式会社」 (以下「同社」という)に関する住民監査請求を行い、同年7月14日、川崎市監 査委員より監査結果の通知を受けた。「オンブズマン」は、本件の専門性、重要 性に鑑み、従前の内部監査に止まらず、個別外部監査の手続によることを求め、 その結果、本件は外部監査手続を経由しての住民監査請求となった。

 上記監査結果は、結論としては形式的、名目的判断のもとに請求棄却となった が、他方、実質的判断にあっては、外部監査人の意見を取り入れて同社の経営 内容、経営のあり方につき、同社に内在する多くの重要な問題を指摘するところ となった。
 監査請求の主体を担った私たちは、筆頭株主として血税から資本を投下し、その うえ、各種優遇措置を講じてきた行政の最高責任者として、また、会社経営の最高 責任者として、川崎市ないしは貴職が、前記指摘された諸問題につき、どのような 対処を行うか、重大な関心をもち、ひきつづき監視を行ってゆく必要性を確認した。 他方、川崎市及び貴職は、私たちや外部監査人の指摘を待つまでもなく、徹底した 情報公開のもとに前記諸問題の克服に向けた努力を払うべき責務を有しているとこ ろである。
 そこで、私たちは監査請求を行った当事者としてその責任を全うすべく、以下の点 について公開質問状を提出する。
なお、この質問に対する回答は、事の緊急性を考慮し、本年8月9日までに文書による 回答を行われるよう付記する。

また、内容の重要性に鑑み市長ご自身との直接の対話を強く要望する。会見の可否、 可の場合日程の連絡を併せて8月9日までに回答されるよう要望する。

質問事項とその理由
 1)土地の権利金残金および未払金等について

 今回外部監査人の指摘により初めて明らかになった項目である。外部監査人が指摘 した内容につき、内部監査人も、そのまま訂正することなく報告しており、その内容は 事実であることは疑いをいれない。
すなわち、土地の権利金残金等についての外部監査人の意見は報告書11ページで [土地の権利金残金(約185億円)の支払い方法と権利金の残金に対する利息相当額 については普通財産貸付契約書上「甲乙協議の上、別に定める」とあるが、川崎市と 会社の間で今日まで何らの取り決めもなされておらず、契約内容あるいはその協議等の 対応が十分とは言えない。契約書に従い、支払方法等について会社と早急に取り決め を行い、利息相当額については債権として確定させるべきである。普通財産貸付契約 書の内容、土地の貸付手続(権利金の回収時期、利息相当額及び権利金の残金につ いての債権保全措置を定めずに貸付)に問題がなかったかどうか検討の余地がある。] と極めて重大な問題指摘を行っている。
 これら会計処理が適正に行われず、巨額な簿外負債を隠蔽し、かつ、当該簿外負債 たる「未払金」に対する利息相当額の計上を怠ったことは、明らかに粉飾決算を行って いたことになり、これら商法違反を看過してきた代表取締役以下の経営陣はもとより、 同社監査役、さらには商法特例監査を行った公認会計士各自の責任は極めて重大で ある。  また、川崎市普通財産たる土地の貸付手続きに問題のあることが指摘されたわけで あるが、担当助役らの責任も又重大である。そこで、以下のとおり質問する。

[質問1]185億円もの巨額の権利金未払金及びその利息相当額につき適法かつ適正 な会計処理がなされておらず、その結果、同社の貸借対照表・損益計算書が同社の財 産状態及び損益の結果を正しく表示していないということは、我々市民に対してはもと より、他の出資者・債権者に対しても、その経営判断を誤らせる、違法かつ杜撰な決 算報告がなされていたことになる。
貴職は取締役会長という会社の最高経営責任者として、更には筆頭株主の責任者とし て、本件につきどのような経営責任をはたそうとされるのか、まずその点を明らかにし て戴きたい。

[質問2]同時に貴職は川崎市長として川崎市に帰属する巨額の権利金や利息相当額 の財産保全措置を怠ったことにつき、取締役会長の立場と相俟って重大な責任があり、 その点につき貴職の見解を明らかにして戴きたい。
 又、貴職は議会に対しこれらの事実を明らかにせず、同社に対する固定資産税の軽 減、あるいは地代の免除等の提案につき議決を受ける不当な議会手続きを行ってきた ことについても重大な責任があり、この点についても貴職の見解を明らかにして戴きた い。
 尚、本件については速やかに同社との協議を整える必要があるが、その協議結果を 直ちに公表するとともに我々にも回答をいただきたい。
 また外部監査人は報告書の8ページにおいて
[現在、川崎市と会社で取り決めはなく、会社の損益見通しでは未払金に対する利息 を費用として計上していない。当該利息は川崎市が免除したと考えることはできず、会 社が負担すべきものと判断される。この未払金に対する利息が損益に計上された場合 には、仮に現行の長期プライム(2.15%)で試算すると、年間約4億円の金利負担と なり、損益見通しに与える影響は小さいとはいえない。会社の損益見通しについて以上 の点を修正してみると、会社は将来債務超過となる可能性は高いと考えられる。] と経営の根幹に係わる警告を発している。
私たちは、新たな金利負担を考えるまでもなく、近い将来において債務超過に陥る旨の 警告を発し続けてきたが、この新たな金利負担を考慮すると、我々の予想をも越えた深 刻な事態だといえる。そこで以下のとおり質問する。

[質問3]外部監査人は、未払金の利息相当額を計上した場合、同社は将来債務超過 となる可能性は高いと指摘しているが、この指摘をどう受け止め、どのように対処して いくのか。
 なお、川崎市は、従前から川崎市議会及び市民に対し、同社は「平成15年度には 単年度黒字が出る」とし、その上で同社が債務超過になることはないとの損益予測の 報告を行ってきたが、外部監査人にその予測を否定された今、従前の説明につき、ど のような行政責任をとるのか、以上の点につき明らかにされたい。
 なお、私たちの見解、又は外部監査人の見解と異なり、同社は将来債務超過に陥ら ない、破綻することはないと強弁するのであれば、現時点において、外部監査人に否定 された川崎市の収益予測につき、その根拠を明確にした上で、再度、新しく作成した 収支計画を明示されたい。

2)経営指導念書(金融機関との関係)
 外部監査人は報告書12ページで
[川崎市に株主責任以上の不測の(債務保証等)をもたらす恐れのある文書を金融 機関等に提出することは望ましくない。]
と断言している。
 私たちは、同種念書の存在を基礎にして日韓高速艇問題につき下関市長が巨額な 賠償責任を負うに至ったことに鑑み、本問題を重視してきた。そこで、以下のとおり 質問する。

[質問4]外部監査人の指摘は、私たちの従前の指摘とほぼ同様である。私たちの 従前の指摘を無視してきた川崎市(同社取締役会長の川崎市長を含む)は、外部 監査人の指摘をどう解釈するのか。
 金融機関に提出している念書を取り下げる意向はあるか。端的に回答されたい。

[質問5]同社は、同社監査役から35億円の借入を行っている。このことは同社とし て金融機関からの新規融資の困難性を示しているが、筆頭株主として(川崎市)、 また同社会長(川崎市長)としてどう判断しているのか、見解を明らかにされたい。
 なお、今後金融機関より直接融資を受けることは可能であるか否かについても同時 に明らかにされたい。

3)川崎市以外の株主への支援要請
 外部監査人が報告書11ページで
[川崎市は国とともに会社に対し建設費の5%(両者合わせて約17億円)を既に支出 しているが、川崎市以外の株主、債権者からの具体的な支援は受けていない。] とし、他の株主、債権者の協力が不可欠と指摘している。
 私たちは、いわゆる第三セクターの経営にあたっては、出資者は、その出資の 範囲で責任を(有限責任)かつ、経営においては、その出資に応じて共同の責任 を負うべき立場にあると考えている(共同責任の原則)。
 しかし、川崎市はこの原則に反し、他の共同出資者の協力が行われていない状 況にもかかわらず、市民の血税を支出し、貴重な税収入の途を放棄(軽減)する ところとなっている。
そこで、以下のとおり質問する。

[質問6]他の株主については賃料の応分の負担、株主および債権者である金融 機関に最優遇貸出し金利等までの金利引下げの要請を行ったか、行っていない場 合は何時行うか。他の株主にその他、なんらかの負担を要請する意向があるか。

[質問7]同社の増減資について検討を行うか。

4)川崎市長等の役員兼務
 外部監査人は報告書12ページで
[川崎市長が役員に就任することは、あたかも川崎市が経営の支配権を有してい るかのごとく誤認される恐れがあり、望ましくない。]
と指摘している。私たちも、この見解は当然のことと考えているところであり、第三 セクターの独立性の保持、自己責任の貫徹の趣旨からしても重要な指摘と受け止 めている。そこで、以下の質問を行う。

[質問8]市長が同社の取締役会長を兼務しているが何時退任されるか。また川崎 市の元助役が代表取締役に就任しているが、対外的に誤解を招かぬ様、川崎市 以外の株主から選出された人物との交替を検討する意向があるか。

5)長期損益および収支見通し
 外部監査人は報告書12ページで
[川崎市から入手した会社の長期損益及び収支見通しによると、将来的に債務超 過には陥らないとのことであるが、賃貸収入の単純な引き上げ、利率上昇を見込ん でいない長期借入金の支払利息、耐用年数経過後の設備について(更新)投資を 予定していないなど、計画の内容に疑問を禁じえない。今後の見通しについて前提 条件の可変性を考慮し、さらに詳細な検討が必要である。]
と会社の長期損益及び収支見通しが正確でなく、根本的に再検討すべきことを明確 に指摘している。
これらの指摘は住民監査請求における意見陳述において私たちが指摘した点そ のものであり、外部監査人も経営分析の専門家として避けては通れない事項であっ たと考えられる。そこで、以下のとおり質問する。

[質問9]外部監査人が指摘した、上記項目および土地の権利金関係の追加等を 考慮した長期損益および収支見通しを早急に再作成せねばならないことは自明の ことであるが、事の重要性を考慮し、市長はご自身の参画を含め、如何なる指導 力を発揮されるのかご覚悟を問いたい。

6)問題解決の為の、市長ご自身の参画、及び決意
最後に本件全体に対する市長の心構えを市民の心情を代理して問いたい。

[質問10]以上質問項目で明らかであるが、今回の問題は担当部門に回答を求め る旧来の方式では解決できない川崎市市政に直接影響する重大な課題を包含して いる。
 筆頭株主の責任者であり、同社会長である市長はこれら指摘にどのようにご自身 として対処するのか、また解決までの期限設定等において如何なる指導力を発揮さ れるのか、
そのご覚悟、決意表明を伺いたい。
        以上

          
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 川崎市議会を傍聴して
(佐々木玲吉))
 
  本年第2回市議会定例会は6月6日に開会、会期の決定、議案上程、 提案説明等が行われたが、衆議院議員選挙のため6月27日まで休会、 28日より7月12日まで開かれました。28日は時間がとれましたので 傍聴に出かけました。
はじめに与党議員の代表質問があった。それは今後五十年、或いは 百年先を見越した市政の根幹にかかわるようなものではなく、市長に 対する御世辞からはじまり、世間話の域を出ないものであった。眠気 がさしてくる。
それに反し野党、共産党議員、西村英二氏の発言は対立点が明確に 打ち出され、傍聴者の耳をそばだてるものがある。国政の批判、税制 の問題点から始まって、介護保険、中小企業、斜面緑地、羽田空港離 陸機問題等々。ところで今われわれオンブズマンは第三セクターに多大 な関心を寄せているところであり、かわさき港コンテナターミナル(株) についての西村議員の質問と市港湾局長の答弁は参考になると思いま すので、当日の速記録をもとに要点を報告致します。
尚FAZについては宮原議員が一般質問で「かわさきファズ物流センター はテナント料を大幅にダンピングしているため100%入居しても黒字にな らないのではないか」と質問したのに対して、港湾局長は「ファズのテナ ント入居は約90%で14億円の赤字、累積赤字は22億6千万円になる」 と質問を事実上認めた答弁となりました。

Q:かわさき港コンテナターミナルに対して今 年度は川崎市、金融機関、クレーンメーカー、 港湾関係者が5億8千7百万円の支援をす るそうだが、経営の見通しは?
A:こうした支援策により、比較的早い時点に おいて単年度黒字が計上でき、今後の経営は 安定する。

Q:毎年1万個ずつコンテナ貨物が増え、市当  局は毎年20%増えるとの前提ではないか?
A:予測の根拠は、船会社が獲得する貨物、ポ ートセールス、新規船会社の就航及び合成樹 脂、中古自動車のコンテナ化に期待している。

Q:第2バースは断念すべきだ。
A:耐震強化岸壁とするなど重要な都市基盤施 設だから今後も着工に向け国に要望して行 く。なお3基目のガントリークレーンは既設 クレーンの制作費16億円よりは軽減でき る。

Q:FAZ及びKCTの依頼で金融機関宛、市 長及び港湾局長名で「今後発生する借り入れ 債務に関し、迷惑をおかけしない」との経営 指導念書を、ほぼ毎年提出しているが、これ は昨年の5月20日付の自治省指針に反す るのではないか?
A:「商法第200条第1項により、すべての株 主が株主たる地位において、会社に対して有 する株式の引受価額を限度額として有限の 出資義務を負い、それ以外に何らの義務を負 わない」。道義的責任はある。

Q:この指針によれば、KCTは「深刻な経営 難の状況にあり、経営の観点からは事業の存 廃をも含めた検討が必要」にあたるが、@公 的支援を行う場合、予め議会に説明し、地域 住民に対しても情報開示に努めること、A存 続を決めた場合は、速やかに経営改善計画を 策定せねばならず、経営の点検評価を委員会 に諮ること、B委員会の評価に基づき「問題 を先送りせず、早急に対処方策を検討し、責 任分担の透明性の確保等の観点から清算に かかわる法的手続きの活用についても検討」 すべきだとしている。
A:「まず、KCTの経営状況につきましては、 地元港運関係業者をはじめとした株主・関係 者から、公共ターミナルの管理運営を担う同 社が、川崎港が発展するために必要不可欠で あり、地元港運関係事業者の育成など、港湾 振興といった観点からも、存続することが必 要と合意形成されたところでございます。
本市といたしましても、重要な社会資本である 公共コンテナターミナルを効率的に管理運 営する社会的責任を果たすため、同社への支 援策を内容とする予算案を議会に提出し、採 択を得たところでございます。次に、委員会 の設置につきましては、この度の関係者の支 援策により、同社の経営は好転するとのこと でございますことから、現時点においては経 営を点検するための委員会の設置は考えて おりません。」

          
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 情報公開請求訴訟ついに結審
いすず鑑定書
(渡辺登代美)
 
  昨年3月9日、奥田久仁夫代表幹事が原告となって、横浜地方裁判所に提訴 した、いすゞ自動車株式会社所有土地についての鑑定書に関する情報公開請 求訴訟が、7月17日をもって結審した。
 判決言渡しは大分先で、11月29日(水)午後1時10分と指定された。 本稿においては、訴訟の内容をまとめて説明せよ、とのことなので、不本意な がら、楽しい読み物ではなく、硬い内容にならざるを得ないことを予めお断りし ておく。

1)事件の概要
 と題して書き始めたところ、とても指定の字数では終わりそうにない。内容は これまでの会報を参考にしてもらうことにし、せっかく書いた原稿もすべて削除 して、訴訟の争点に移る。

2)訴訟の争点
a川崎市の主張で一番許せないのは、川崎市情報公開条例は、規定の文言上、 公開の可否を決するにあたり、「公益上の必要性の有無・程度を考慮すること に全くなっていない」というものである。
 情報公開制度の目的が、「知る権利」を実効的に保障することにあり、行政 の公開性を高め、公正で民主的な行政の推進に資するものであることを考えれ ば、公益性の高い情報については公開の必要性が高いことを考慮すべきことは 当然であろう。然るに、川崎市は、ぬけぬけと「公益上の必要性」は全く考慮 する必要がないとの主張を繰り返している。
bもうひとつ、川崎市が固執する主な主張は、「鑑定書を公開すると用地買収 価格を公開するのと等しくなり、今後の用地買収交渉に支障を生ずるおそれが ある。」というものである。

そもそも、鑑定書を公開しなくとも、客観的な土地価格は、地価公示制度や路線 価などによって明らかになっている。用地買収交渉への支障のおそれなど杞憂と 言ってよい。実際にも、本件訴訟の中で、川崎市の申請した証人である用地買収 担当職員自身が、「用地買収の現場で重要なのは、担当者が地権者との人間的 な信頼関係を築き上げることであって、価格は本質的な問題ではない」と証言し ている。
cこの他にも、法律的にいろいろと争点はあるのだが、字数が足りないので割愛 する。興味のある方は、原告・被告双方の最終準備書面を参照して欲しい(清水 事務局長にお願いすれば、きっと用意してくれるでしょう)。

3)判決の行方
 土地鑑定書に関する類似の情報公開請求訴訟では、現在のところ高裁レベル で1勝2敗。横浜地裁においては、かながわ市民オンブズマンが中心となって行っ てきた2件の類似の訴訟も結審が近い。全国的な情勢とも合わせて、本件判決の 帰趨を注目したい。

          
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 会員が増えました
(草柳悠紀子)
 
  この暑い季節、会員のみなさま、いかがおすごしでしょうか。  5月13日に総会が終わり、市川さんと二人三脚をくみなが ら会計を担当して2ヶ月余りが経ちました。無駄をなくして、 会員をふやし、少しでも財政を豊かにしたいと提案してまい りました。その結果、現在までに、新しい方が5名入会され、 カンパも12万円(バザーの利益も含む)いただきまして、 会計としてはうれしいことでございます。
 全国大会も近く、費用のかかることもあるかと思います。 この間の成果に感謝!と共に、これからもよろしくお願い申し 上げます。
             草柳悠紀子
          
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 ガレージ・セール報告
(市川洋子)
 
  野川の地域活動として続けて来た、ガレジ・セールも10回目 を迎え、ファン(?)も増えて来ました。
 会員の皆様には日頃ご協力いただきまして有難う御座います。 今回も前日まで、山のような荷物を順次仕分け、値付け、 アイロン掛けと準備をし、当日を迎えました。
 開店前(午前10時)から人が集まり、品物が並べ終わら ないうちに手に取って品定めする様子は、"おばさんパワー 全開"という感じでした。
 午後は小雨がパラつき店は早仕舞いしましたので、残品を 整理しながら、反省点をチェックし、今後の活動に役立てよ うと話し合いました。
気付いた点として、優良な品物をいかに収集出来るか、そし て天候と体力が勝負だということです。
 売る人も買う人も皆で楽しめる催しになるよう、頑張ります。 オンブズマン活動にもお役に立てれば幸です。
 次回は11月を予定して居りますので、宜しくお願いします。
              市川洋子

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 会員拡大ワーキング発足に当たって
(塚本:記)
 
  此の国の総理は、発言を釈明するが訂正しない事で有名だが、 私はこの度素直に意向を訂正します。
 それは、今年こそ傍聴ワーキング頑張るゾ。と第4回総会後 の会報17号で舌の根の乾かぬうち、新発足する会員拡大ワー キングに鞍替えしたのです。
 会報17号で江口代表幹事やN.S.さんの寄稿に刺激され、 会員の拡大こそ当面の急務と感じ取ったからです。6月定例幹 事会でその事を訴え、会員拡大ワーキングを設け恒常的に活動 すべきであると提案した。発言の責任があり会員拡大ワーキン グを担当することになったのです。
 スタッフは現在、佐藤(麻生)さんと二人ですが、7月に準 備を整え8月より具体的に活動する予定です。会員の皆さんが 全員アドバイザーであり、サポーターと思っておりますので、直 接なり又会報を通じて会員増強に関わるご意見やヒントそして 情報を頂ければ大いに助かりますので宜しくお願い申し上げます。
 尚、傍聴ワーキングは「かわさき市民オンブズマン」創立当 初より最も熱心に議会や委員会、又裁判所と傍聴に足を運ばれ た佐々木(川崎)さんに引き受けて頂きました。傍聴ワーキング 真打ち登場と云った感があります。同氏に対し皆さんからの温 かいサポートをお願い申し上げます。
 そして、スタート当時より充分な傍聴レポートをお届け出来な かった事を深くお詫び申し上げ傍聴ワーキング仲間として、共 に頑張った上田(麻生)さん、伊中(高津)さん、高橋(宮前) さん、今日までのご協力有難う御座いました。
 会員拡大ワーキング発足に当り、心の一端を申し上げご挨拶 と致します。
         2000年7月 塚本記