入会のご案内

設立趣意書 メイン画面に戻る

 1997年3月1日、全国的に展開されている市民オンブズマンの活動に連動して、神奈川県下においてもかながわ市民オンブズマンが設立されました。

 国と地方をあわせた借金残高が520兆円、川崎市債残高だけでも1兆1千億円を超えているなかで、地方自治体レベルの「不正行為」「税金のムダ遣い」はあとをたちません。
カラ出張、食料費名目の不当支出など行政レベルのムダ遣いは目に余るものがあります。住民無視、環境破壊型の大型プロジェクト・臨海部開発は、財政面においても破綻し、「巨大な税金のムダ遣い」を露呈しています。ゼネコン、大企業による下水道談合・水道メーター談合事件等も摘発され、社会的指弾にさらされています。
 本来、こうした課題は監査委員・市議会が十分にチェック機能を果たすべき責任を負っています。しかし、周知のごとく、監査委員・市議会がその機能を果たしているとはいえない現状となっています。

 川崎市では官製オンブズマン制度が条例化され、発足しています。しかし、この制度も任命権者が市長という選出制度の仕組みに象徴されるように、行政への監視機能は果たしえず、税金のムダ遣いに有効な歯止めをかけるまでに至っていません。
 今こそ、市民自らが起き上がり、市民が主人公となって川崎市政の行財政運営のチェックと働きかけを行うべき情勢となっています。
 私たちはそのためにかわさき市民オンブズマンを結成し、下記の目標に向けて取り組みを強めていくこととします。
  1. かわさき市民オンブズマンは、川崎市や市議会に任せきりの行政運営に対し、自覚的な市民意識を大切にし、住民自治を発展させ、公正で活力ある社会の実現をめざします。
  2. かわさき市民オンブズマンは、行財政運営に対するチェック機能の問題点と今後のあり方について、行政監査、議会等につき市民的チェックの視点から調査、研究し、積極的な提言を行います。
  3. かわさき市民オンブズマンは、川崎市内各地域に行政監視のネットワークを広めるための活動を展開します。
  4. かわさき市民オンブズマンは、全国及び神奈川県の市民オンブズマンと連携し、情報公開を徹底させ、納税者の権利として税金のムダ遣いや不正な支出をチェックし、川崎市長に対し徹底した実態解明を求め、悪質な不正行為については刑事告発を行い、監査請求・住民訴訟も提起し、情報隠しに対しては情報公開訴訟を提訴します。

                              1997年8月30日
                          かわさき市民オンブズマン


会則 メイン画面に戻る

(名称)
第1条  この会は「かわさき市民オンブズマン」と称する。
(事務局)
第2条  この会の事務局は川崎市内に置く。
(目的)
第3条  この会は川崎市を中心に地方公共団体等の不正・不当な行為を監視し、それらを是正することを目的とする。
  2  会員はこの会を特定の政治目的に利用してはならない。
(活動)
第4条  この会は次の諸活動を行う。
 (1)川崎市を中心に地方公共団体等の不正・不当な行為を監視し、それらの是正を求める活動
 (2)川崎市を中心に地方公共団体等の情報公開を求める活動
 (3)かながわ市民オンブズマン等の関係団体と連携した活動
 (4)この会の活動を市民に広く広報する活動
 (5)その他、この会の目的達成に必要な活動
(会員)
第5条  この会は、会の目的に賛同する個人で構成する。
  2  会員の種類は普通会員と賛助会員とする。
  3  賛助会員は資金面で会を援助する。
(機関)
第6条  この会は次の機関を置く。
 (1)総会
    総会は年1回、代表幹事が召集する。また代表幹事は必要に応じて臨時総会を召集することができる。
    総会では次の事項を議決する。
    1)年間活動計画
    2)予算及び決算
    3)会則の改正
    4)役員の選出
    5)顧問の委嘱
    6)その他、総会が総会で議決することを必要と認めた事項
 (2)役員会
    役員会は、代表幹事が随時召集し、総会の決定に基づき会の運営にあたる。
    役員会は、必要に応じて事務局員を委嘱することができる。幹事の選出については役員会においても実施できるものとする。
(役員)
第7条  この会に次の役員を置く。
    (1)代表幹事 若干名  (2)事務局長 1名  (3)会計責任者 1名 
       (4)会計監査 1名  (5)幹事 15名程度
  2  役員の任期は1年とする。 但し、再任を妨げない。
(顧問)
第8条  この会は若干名の顧問を委嘱することができる。
(会費及び会計)
第9条  この会の経費は会費及び寄付金をもって当てる。
  2  この会の会費は普通会員3,000円/年とし、賛助会員は一口2,000/年以上とする。
  3  この会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

付則1  この会則は1997年8月30日より施行する。
  2  初年度の会計年度は1997年8月30日より1998年3月31日とする。


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1、下記の様式にしたがって、入会申込書を記入の上、ファックスか郵送で事務局へお送り下さい。
  会報(年6回以上発行)が送付され、諸行事がハガキなどにより案内されます。

    事務局 210-0006 川崎市川崎区砂子1−10−2−802
         川崎合同法律事務所内
         TEL 044-211-0121
         FAX 044-211-0123

        入会申込書
 かわさき市民オンブズマン御中  平成  年  月  日

  一般会員/賛助会員 として申込みます。
     住所
     氏名
     電話
     FAX
     E-mail

  一般会員の方で以下の活動にご支援頂ける方は活動項目を記入して下さい。
     事務所内の作業
     機関紙などの発刊作業
     街頭活動
     地域における活動

2、会費の納入
        正規会員 年会費3,000円
        賛助会員 年会費2,000円(1口以上)
(1)原則として毎月、第2火曜日の拡大幹事会にご参加ください。どなたでも参加できます。
   その場で入会ご希望であれば会費を納入して会員になれます。
(2)郵便振込の場合は
     口座番号 00270−3−0085629
     加入者名 かわさき市民オンブズマン
   に払い込みください。恐縮ながら振込料金は各自ご負担下さい。

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